資産価値を上げる~国有地払下げ①~

こんにちは、浅沼です。
先日、国有地の払い下げに伴う土地表題登記の見積をさせていただく機会がありましたので、どういったものか2回に分けてご説明したいと思います。

 

誰でもできるという訳ではありませんが資産価値を上げる方法として、とても効率が良い方法だと思うので、ぜひご覧ください。

国有地払下げとは

「国有地」=国の土地
「払下げ」=取得する

 

つまり、国の土地を、私たち民間人が取得するというものです。

 

その中で、今回は現在国有地として利用価値の無い土地(旧法定外公共物)の取得方法について記載したいと思います。

 

国有地の確認方法

まず国有地であるかの確認ですが、普段目にしている土地が国有地であるかは、現地を見てもわかりません。
確認するためには、まず法務局にある「公図」というもので確認します。

「公図」とは誰でも請求すれば取得することができ、そこには土地の形状や地番が記載されているシンプルな地図です。

 

私たちが所有している土地にも地番があり、その一つ一つに土地の住民票のような役割を持つ「登記簿」や「土地全部事項証明書」といわれるものがあります。

 

しかし、中には公図上に地番の無い土地もあり、そういった土地が国有地となっている可能性があります。
そもそも地番が無い土地には、現状道路として使用されているものや、過去に畦畔や水路として使用されていたものなどがあります。

 

こういった土地は元々国が管理していましたが、平成12年の地方分権化により、道路といったまだ利用価値のある土地については市区町村などに移管されることになりました。

 

逆に畦畔など、その機能を失くし、例えば実態が住宅の一部に組み込まれてしまっているようなものは、そのまま国の土地とし、公図上のみ畦畔や水路として残っているケースがあります。

 

つまり、私たちの土地の一部に国の土地が含まれている場合があるということです。

そして地番が無い土地でも、形態によって国だったり市区町村だったりと管理が分かれていることになります。

 

今回はその機能を失くした国有地(畦畔など)の取得方法についてになります。

 

取得方法やどれくらい資産価値を上げられるかについては、また次回書かせていただきたいと思います。

 

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