相続登記と土地家屋調査士の関係~円滑な相続に向けて~

こんにちは、浅沼です。

今回は昨年から始まった相続登記の義務化と土地家屋調査士の関係について書きたいと思います。

2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。

所有者不明土地の問題を解消すべく始まった制度ですが、これにより、不動産を相続した方は3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。

 

今までは相続登記に関しては任意でしたが、義務化されたことにより、相続登記を怠った場合は罰金が科される場合もあります。

 

「でも、相続登記って司法書士の仕事じゃないの?」
そう思われる方も多いでしょう。確かに登記申請そのものは司法書士の専門分野ですが、その手続きの中で土地家屋調査士が関わる場面があります。今回は、土地家屋調査士の視点から相続登記との関係をお伝えしたいと思います。

相続登記の前に確認すること

相続登記の際に、土地や建物の「現状」と「登記簿の記録」が一致していないことがあります。たとえば次のような場合です。

– 建物が登記されていない(未登記建物がある)
– 過去に建物を増築したが登記していない
– 土地の地目が実際と違う(登記上「畑」なのに宅地として使っているなど)

このような場合、相続登記の前に、まずは現況を登記に反映させるため、土地家屋調査士による登記の前提作業が必要になります。

土地家屋調査士ができること

土地家屋調査士は、不動産の「物理的な状況」を正しく登記簿に反映させることを専門としています。

そこで、相続登記の中で私たちが関わるのは主に次の部分です。

– 未登記建物を新しく登記する→建物表題登記
– 増築や用途変更を反映する→建物表題変更登記
– 実際の利用状況に合わせる→土地地目変更登記
– 相続人同士で分けるために土地を分ける→土地分筆登記

これらの作業を済ませて初めて、司法書士の先生が「所有権移転の相続登記」を行えるようになります。

司法書士と土地家屋調査士の連携

物理的な登記は土地家屋調査士、相続登記は司法書士、と役割が分かれています。

例えば、
– 調査士が未登記建物の表題登記 → 司法書士が相続登記
– 調査士が土地の分筆登記 → 司法書士が相続人ごとに名義変更

このようにバトンをつなぐことで、相続人の皆様は安心して手続きを終えることができます。

まとめ

相続登記は「相続人が名義を変えるだけ」と思われがちですが、実はその前段階に「物理的な不動産の整理」が必要なケースが多くあります。

土地家屋調査士は、
– 未登記建物の手続き
– 増改築や地目変更
– 土地の分筆・合筆

といった登記簿の“中身を正しく整える”役割を担っています。

相続登記の義務化がスタートした今、まずは現地と登記簿を確認することが必要です。

 

もし「うちの土地や建物、登記と合っているのかな?」と不安に思いましたら、一度弊所までご相談ください。

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