Adjacent land

隣接地の方へ

測量地の隣接地の方へ

当事務所へ境界確認の依頼がありましたら、隣接地所有者の方へ事前に挨拶に伺わせていただいております。

境界確認は主に次のような時に行われます

  • 売買などを理由に土地の面積を確定させたいとき
  • 境界標が亡失しているため、復旧・設置したいとき
  • 土地分筆登記などを予定しているとき
これらを行う場合、土地の境界を明確にしなければならず、隣接地所有者の方にも関係する重要な内容となるため、測量地とその隣接地の土地所有者相互で立会を行い境界確認を行う必要があります。

隣接地所有者の方が立会を行うと次のようなメリットがあります

  • 土地の利用範囲が明確になる
  • 将来の測量費用が軽減できる
現状の目に見えている境界と実際の境界が異なることはよくあることです。これによって、ブロック塀などの構造物が自分や相手の土地に侵入してしまう可能性があるのです。利用範囲を明確にすることは隣接者の方にとってもメリットです。また、測量する場合には一般的に数十万円の費用が発生します。お隣が先に測量を行った場合にはご自身が測量を行う時には、すでに境界確認を行った箇所の費用については発生しない場合があるため、金銭的なメリットもあると言えます。 どちらも将来のご自身やご家族の為にとっても大きなメリットになりますので、ぜひご協力いただければと思います。

作業は次の流れで行わせていただきます。

STEP
1

事前のご挨拶

隣接地の方々へ、後日周辺で作業させていただく旨のご挨拶に伺います。
STEP
2

測量

測量地及び周辺で1日程度作業させていただきます。
※境界標が隣接地の敷地内にある場合があります。事前にお声をかけさせていただき、確認させていただくことがあります。
STEP
3

立会

測量地とその隣接地所有者で現地立会を行い、境界確認を行います。境界標の移動や復旧が必要な場合には、弊所より皆様に説明させていただきます。
STEP
4

境界標設置

移動や復旧が必要な箇所については「step3 立会」の際に確認していただいた箇所に境界標を設置させていただきます。
STEP
5

筆界確認書へのご署名

測量地とその隣接地所有者相互で境界の内容について承諾する旨を書面にて取り交わします。
上部へスクロール