こんにちは、浅沼です。
現在行っている業務で位置指定道路や開発道路などを調査する機会がありましたので、道路について記載したいと思います。
不動産取引や建築の際には、前面の道路がどういった道路なのかを把握することはとても重要なことなので、ぜひご参考にしていただければと思います。
道路の種類
まず、道路といっても道路法、建築基準法、道路交通法や刑法など、法律によってその定義は異なってきます。
それぞれの法律の目的が異なるため、定義が異なるのも当然と言えば当然ですが、、
その中で、不動産取引や建築計画の観点から見たときに重要となるのが、建築基準法上の道路になります。
接道義務
建物を建築する際、建築基準法第43条1項では、建物を建築するための敷地が建築基準法上の道路(原則幅員4メートル以上の道路)に2メートル以上接していなければならないと明記されています。
この規定は「接道義務」と言われています。
そのため、敷地がまったく道路と接していない場合や、接している部分の幅(間口)が2メートル未満である場合、その土地では原則として建物を新たに建築することができません。
このような場合は隣接地を一部買い取るなどして、間口を確保しなければなりません。
建築基準法上の道路
建築基準法で定義される道路には、主に以下の種類があります。
1号道路(道路法上の道路):道路法で定められた道路、例えば国道や県道など。
2号道路(開発道路):都市計画法、土地区画整理法などにより築造された道路
3号道路(既存道路):建築基準法の適用以前または都市計画区域に指定される以前から存在した幅員4m以上の道。
4号道路(計画道路):都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路。
5号道路(位置指定道路):道路として新規に築造され、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)から指定を受けた私道。
42条2項道路:建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路。
42条2項道路
建築基準法上の道路の中で建築できる面積に影響を及ぼすのがこの「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれるものになります。建築基準法が定められる前から既に建物が建ち並んでおり、幅員が4m未満の道路で特定行政庁が指定したものは、4m未満でも建築基準法上の道路とみなされます。
しかし、これは救済措置として定められたものなので、新たに建築する場合には、4mになるように敷地を削る(道路後退)必要が出てきます。
平塚市でも「狭あい道路整備事業」として2項道路の拡幅を進めておりますが、全国的に取り組まれているものです。
これにより、消防車などの緊急車両が通行できるようになったり、利便性も向上することで、災害に強く、住みやすいまちづくりを市町村としては目指しているようです。
土地家屋調査士の役割
この42条2項道路を拡幅する際は、現在の土地を建築敷地と道路後退部分で分ける必要があります。
そのため、土地の分筆登記を行い、後退後の境界線を明確に示すことが土地家屋調査士の役割になります。
前面の道路がどういった道路なのかを確認する方法は、各市町村の建築指導課などで確認もできますが、市町村によってはGISというシステムでネット上で確認することもできます。
平塚市では「ひらつかわくわくマップ」で検索していただければ出てきますので、興味のある方はご覧いただければと思います。